いろいろな人の意見をお聞きし、Ver3まで改定しました。
医療DX推進に成り振り構わぬ政府は、医療DX加算を付けるということで、患者さんにマイナンバーカードを使わせるよう医療機関が患者さんに働きかけるようにさせています。
註)医療DX加算:ここ最近出てきたもので3ヶ月に一回くらい改定されている。現在、医療機関で患者さんでマイなカードの利用率が6割を超えると、月に一度8点(80円)を加算できる
しかし、一度患者さんが医療機関で一度でもマイナンバーカードを使うと
資格確認証はもう送られて来ないということをご存知であろうか。
「登録された」あるいは「登録されることを認めた」となるようです。それによって、資格確認証はもう送られて来なくなります。
小生には年老いた母がいます。元気でマイナンバーカードの手続きも3年ほど前に行いましたがこのときに保険証と紐つけたわけです。
すると資格確認書が来ないということで去年、小生は紐付けを外しに役所に行きました。
とても親切な対応でした。
「いつでも申請すれば、資格確認書はもらえるのですよ」ということでした。
でも、紐つけは外していただきました。
あれから一年。
小生の資格確認書が来ないので、問い合わせました。
すると担当の係員は「マイなカードを保険証として使ったことがあるだろう」というのです。 なるほど、そのようなことが一度だけありました。当院にオンライン認証のシステムを導入した際に、きちんと動作するかどうか、自分のマイなカードで試してみたわけです。
いろいろお聞きすると申請すると資格確認書は送付されるとのことでしたが、割と強い調子で「救急車に乗ってもあなたの病歴などが分かりませんよ。それでも良いのですか」などと言われました。資格確認書をあまり出したくないのかな、と思いました。
実際の生活でマイナンバーカードと保険証は一緒にしたくない、という方も多いでしょう。当然です。持ち歩いて無くしたらどうします?
また、介護施設に入る人は資格確認証は介護施設に預けることができても、マイナンバーカードを預けることは危険でしょう。
政府は新しくマイナンバーカードの制度を作る際にいろいろと特別な意味を持たせました。
法的に究極の個人認証のカードという位置付けをしました。これがあれば銀行口座の開設、閉鎖など何でも出来ます。もし、万が一、マイナンバーカードを紛失し、それが第3者の手に渡れば、数時間で銀行口座から全額お金を引き出される可能性もあるわけです(テクニカル的には素人の私でもいくつがやり方が思い浮かびます)。
もう少し言うと、銀行などに行った場合係員が我々の個人認証をするわけです。「確かにその人か」というわけです。それにはいろいろな方法があります。例えば免許証を見て顔を確認したり、実印をチェックしたり、住所、電話番号を言わせたり・・などですね。その他に「マイナンバーカード」が出てきたわけです。それに政府は法律を作り特別な意味を与えました。実印や免許証よりも強い意味、例えるならばトランプで言えば「ジョーカー」的な強い役割を与えています。
ちなみにマイナンバーカード絡みで銀行で上記の様なトラブルがあっても政府は一切預金等を補償はしてくれません。マイナンバーカードを申請する際に我々はそのような書類に同意の署名をしております故。
故に当初、政府はマイナンバーカードは持ち歩かず安全なところに確保する様に、と言っておりました。
もっと分かりやすく言うと、マイナンバーカードは実印の様なものです。実印を持ち歩く人はいないでしょう。三文判で用の足りるところはそれで行うものです。
今後いろいろと制度が変わるかもしれませんが、今言えること・・・・
マイナンバーカードと保険証は一緒にしたくないという方は医療機関で「マイナカードを使ってください」と言われても 絶対に使ってはいけないと思います。
医療DX加算を目指し、患者さんにマイナンバーカードを保険証としてなるべく使っていただきたい医療機関さんもあるかと思います。しかしこのようなことがあることを踏まえていただきたいと思います。
そもそもこれは制度の欠陥です。
皆様方には慎重なご対応が必要かと思います。それが己の身を守る手立てになると私は思います。


